接骨院での保険適用範囲

query_builder 2024/10/09
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接骨院での保険適用範囲は、基本的に急性または亜急性の外傷(怪我)に限られます。

具体的には、**骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(筋肉や腱の損傷)**などが対象です。

これらの怪我に対して、柔道整復師が施術を行う場合、健康保険が適用されることがあります。

ただし、保険適用にはいくつかの条件があります。たとえば、日常生活やスポーツで起きた急性の怪我であることが必要です。


慢性的な肩こりや腰痛、疲労回復を目的とした施術は保険の対象外となるため、自費診療となります。また、骨折や脱臼の場合、初回の応急処置を除き、医師の診断が必要です。


保険適用を受けるには、症状や施術内容が正しく判断される必要があり、不正請求や過剰な保険利用は罰則の対象となるため、施術者と患者の双方が注意を払う必要があります。

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